当事務所では前述の一般的な業務の他、次のようなサービスも行っております。
民法による法定相続分どおりで分割しようと思っても、不動産や事業所など単純に分けられない場合や、亡くなった方の世話をしていた方などが多くを主張される場合など、法定相続分と異なる分け方をする場合には、通常は遺産分割協議書として書類にします。そうすることにより、後日の争いが防げると同時に、遺産の中に不動産がある場合は、所有権移転登記する際にも利用できます。
この遺産分割協議書を作るには、相続人全員が協議して行うものですが、協議の中での「言い違い」や「取り違い」「勘違い」などにより、何度も同じような協議を繰返すことも少なくありません。相続の話し合いのため、忙しい中、遠方から来られる方にとっては、結構な負担になります。
そこで当事務所では遺産分割協議書の作成前から相続人間の協議に立会い、協議録を作成するサービスも行っております。そうすることにより協議の要点や残された問題点等がどこにあるのかを相続人間で共通理解が図られれることから、協議回数も少なく済みいち早い解決につながります。